信用状の形式の明示と指定銀行の規定(第11条)「すべての信用状は、それらが一覧払、後日払、引受または買取のいずれによって使用されるものであるかを明確に示さなければならない」「すべての信用状は、それがどの銀行(買取銀行)による買取をも許容するとしていない限り、支払もしくは手形の引受または買取の権限が与えられる銀行(支払銀行、引受銀行、買取銀行一指定銀行)を指定しなければならない。
確認を応諾できない場合の発行銀行への通知業務(第10条c項)(6)信用状の条件変更、取消を同意する立場にある当事者の規定(第10条d項)取消不能信用状の取消、条件変更には当事者の同意が必要であるが、その当事者を「発行銀行、確認銀行(もしあれぽ)、受益者」と規定した。
現代の通信手段(第12条、第16条)従来の電信、電報またはテレックスによる信用状の通知に関し、テレトランスミッション(teletransmission)という現代の通信手段を表現する言葉が用いられた。
書類の拒絶の通知に関し、テレコミュニケーション(telecommunication)という語が使用された。
テレコミュニケーションは、前記のテレトランスミッションに電話が加わると説明されています。
複写機器、自動機器またはコンピュータ機器による書類、カーボン・コピーの書類の原本としての受理(第22条c項)ただし、条件として、原本(originals)としての表示、必要な場合には、正規に発行したとみられることとの規定があります。
運送書類、保険書類および商業送り状以外の書類の発行者、その文言または記載内容(theirwordingordatacontent)の明示(第23条)この規定は、とくにスタンド・パイ信用状における要求書類用に改められたとされています。
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